総務省 資料「スプリンクラー設備を要さない有床診療所についての考え方(案)」
総務省消防庁は3月27日、有床診療所・病院火災対策検討部会で、「スプリンクラー設備を要さない有床診療所についての考え方(案)」を示しました。
有床診療所においては、スプリンクラーの設置基準について、下記のように提案されています。
- 3,000㎡未満の有床診療所においては、火災時に職員が避難誘導に専念する必要がある施設に対してスプリンクラー設備を設けることとする。
- 「火災時に職員が避難誘導に専念する必要がある施設」に該当しないものとしては、次のものを想定。
- 入院が常態化していない施設
- 入院が常態化しているが、職員による一定の支援があれば入院患者が避難できると想定される施設(診療科目等を基準に判断)
詳しくは下記資料をご確認ください。
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「スプリンクラー設備を要さない有床診療所についての考え方(案)」
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