厚生労働省 資料「疑義解釈資料の送付について(その3)」
厚生労働省は4月10日付で、2014年度診療報酬改定の「疑義解釈(その3)」を地方厚生局や都道府県などに送付しました。「地域包括診療加算」「地域包括診療料」の対象4疾病について、「他の医療機関と連携のうえ、相互の医療機関が各々の診療計画を把握する必要がある」としたうえで、「その際、他の医療機関において地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定している旨をカルテに記載すること」としています。
また、3月31日付の「(その1)」「(その2)」についても訂正事項を示していますので、ご確認ください。
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「疑義解釈資料の送付について(その3)」(外部ホームページにジャンプします)
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