復興特別法人税が廃止になります

株式会社 佐々木総研

税務・会計

平成26年度税制改正により復興特別法人税が1年間前倒しで廃止されることとなりました。
復興特別法人税は、東日本大震災の復興のために必要な財源の確保として、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度を課税対象期間として、その期の法人税額に10%を乗じた金額を納付することとされていました。
(課税対象期間の具体例)
3月末決算法人…H24.4/1~H25.3/31、H25.4/1~H26.3/31、H26.4/1~H27.3/31
9月末決算法人…H24.10/1~H25.9/30、H25.10/1~H26.9/30、H26.10/1~H27.9/30
この課税対象期間が、平成26年度税制改正によって1年間前倒しで廃止され、3月末決算法人はH25.4/1~H26.3/31まで、9月末決算法人はH25.10/1~H26.9/30までとなりました。
決算期によって課税対象期間が異なりますので、今期まで納付をしなければならないのか、今期から納付をしなくてよいのかの確認も必要となってきます。また、法人税自体の減税の議論もありますので、今後の動きに注目です。
なお、復興特別所得税については、これまでと変わらず平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際に併せて徴収することとされているため、ご注意ください。

コンサルティング部 1課

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