生前贈与を利用した基本的な節税対策~贈与税の非課税の特例のご紹介~
佐々木 大
アドバイザリー基本的な相続対策として、生前贈与が挙げられます。生前に効果的に贈与を行うことにより、相続税の対象となる財産を減らし、節税を図ることができます。生前贈与には原則として贈与税が課税されますが、基礎的な非課税枠に加え、様々な非課税の規定を利用することにより、効果的な生前贈与が可能です。以下に、生前贈与に関する規定をご紹介します。
【基礎的な非課税枠110万円】
1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税は課税されません。例えば、現預金を3人に対して1年間に110万円ずつ、10年間にわたり贈与したとすると、無税で3,300万円もの相続財産を減らすことができます。
【教育資金の一括贈与の非課税】
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、30歳未満の個人(孫など)に対して、その直系尊属(祖父母等)が行う教育資金一括贈与のための信託については、最大1,500万円までが非課税とされます。
【贈与税の配偶者控除】
夫の死亡後の妻の生活保障としての配慮などの理由から、居住用不動産(またはその購入資金)に関しては、課税価格から2,000万円を配偶者控除として控除することができます。この規定の適用を受けるには、婚姻期間が20年以上であること等一定の要件があります。
【住宅取得等資金の非課税の規定】
平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、直系尊属(父母や祖父母など)から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が一定の要件を満たしたときは、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税とされます。
上記のような規定を利用して、基本的な節税対策を地道に行うだけでも、相当の節税効果が期待できます。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
社長室 室長
著者紹介
- 佐々木総研グループ 代表
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