パートタイム労働法が変わります!

佐々木総研

人事労務

平成27年4月1日より、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)や施行規則、パートタイム労働指針が改正されます。細かい点まで改正されていますので、ぜひご確認ください。「パート労働ポータルサイト」でも情報が提供されています。

●主な改正のポイント●
パート1.パートタイム労働者の公正な待遇の確保
(1)正社員と差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
※有期労働契約を締結しているパートタイム労働者でも、職務の内容、人材活用の仕組みが正社員と同じ場合は、正社員との差別的取扱いが禁止
(2)「短時間労働者の待遇の原則」の新設
(3)職務の内容に密接に関連して支払われる通勤手当は均衡確保の努力義務の対象に

2.パートタイム労働者の納得性を高めるための措置
(1)パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設
※パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容を事業主が説明しなければならない
(2)説明を求めたことによる不利益取扱いの禁止
(3)パートタイム労働者からの相談に対応するための体制整備の義務の新設
※事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならない
(4)相談窓口の周知
※雇入れたときに、事業主が文書の交付などにより明示しなければならない事項に「相談窓口」が追加
(5)親族の葬儀などのために勤務しなかったことを理由とする解雇などについて

3.パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設
(1)厚生労働大臣の勧告に従わない事業主の公表制度の新設
(2)虚偽の報告などをした事業主に対する過料の新設 ※20万円以下の過料

 コンサルティング部 4課 社会保険労務士

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