ふるさと納税
甲斐 茂
税務・会計最近、『ふるさと納税って何?得するのは本当?』というご質問をお受けします。「税金を故郷に納税する制度」というように思う方がほとんどですが、実は「寄附」です。住民税の「寄附金税額控除」といい、「寄附」を通じて、住民税の一部を「自分のふるさと」である地方公共団体に移す制度なのです。 寄附をする地方公共団体は「生まれ故郷」である必要はなくて、自分の好きなところを選ぶことができ、特産品をいただけるところもあります。
ふるさと納税に関するチェックポイントは下記のとおりです。
① 税金控除・軽減額の見積もり
② 税金控除・軽減手続き漏れをなくす
③ 各自治体の特産品送付ルールの確認をする
まず、年収と家族構成で寄附できる額は異なります。
【実質自己負担額は2,000円にする場合(税引前給与年収の概算です。)】
(例)年収300万円の独身の方は、寄附額1万6,000円以内
(例)世帯年収が400万円で専業主婦の家族では、寄附額2万円以内
(例)世帯年収が500万円で専業主婦の家族では、寄附額3万円以内
(例)世帯年収が600万円で専業主婦と高校生1人の家族では、寄附額3万5,000円以内
また、ルールを事前に確認してください。寄附額はいくらでもよく、1年に何度でも良いのですが、特産品は1年に1度だけの送付という自治体もあります。1年以内という期間制限についても確認が必要です。1月から12月までを1年間とカウントしている自治体と、4月から翌年の3月までを1年間とカウントしている自治体があるのです。また基本的に特産品が送付される日時を寄附者が選ぶことができません。人気のある特産品は、品切れとなるケースが多々あります。例えば、1万円の寄附で20kgのお米がもらえる特典は、すぐに品切れとなってしまうようです。また、多くの人が年末近くに寄附を行う傾向にあります。その場合には、希望する特産品が品切れとなってしまうことが多いようですので、お気を付けください。
コンサルティング部 1課 シニアコンサルタント
著者紹介
- 税務会計コンサルティング部 税務会計2課 シニアコンサルタント
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