【介護保険あれこれ】 住所地特例について
長 幸美
アドバイザリー住所地特例について
平成27年4月施行の介護保険法の改正に伴い、有料老人ホームの一覧表の作成・公表及び住所地特例の範囲の見直しが行われております。
有料老人ホームについては「高齢者すまい法」の登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)である有料老人ホームも新たに住所地特例の対象サービスとなりました。
住所地特例とは、社会保険制度において、被保険者が住所地以外の市区町村に所在する介護保険施設等に入所等をした場合、住所を移す前の市区町村が引き続き保険者となる特例措置です。 施設等を多く抱える市区町村の負担が過大にならないようにするための措置であり、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度に設けられています。
本来、介護保険は「市区町村」が保険者となり制度が運営されていますので、施設への入所等に伴い住所を移動(変更)した場合には、住民票の届出変更とともに保険者が変更されます。しかし、以下の施設へ入所をした場合、変更前の保険者を継続する事が認められています。
<住所地特例の対象者>
・65歳以上の人、
・40歳以上65歳未満の医療保険加入者の人で住所地特例対象施設に入所した人
※要介護認定がなくても(自立でも)住所地特例施設に入所した場合は対象となる
<住所地特例の対象施設>
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・有料老人ホーム(介護付・住宅型)
・軽費老人ホーム(ケアハウス)
・サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
・養護老人ホーム
この特例措置を受けるためには手続きが必要です。
「対象者(被保険者)」が他の市区町村の「住所地特例の対象施設」に入所して、施設所在地へ住所を変更した場合に届け出が必要です。また、退所等に伴い、住所地が変更になった場合には変更届若しくは終了届が必要になります。施設側が入所者の施設住所地への住民登録を認めていない場合は「住所地特例」は受ける事はできません。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、特定施設を取得している事業所がこの対象となっていましたが、殆ど適応されていませんでした。そこで 平成27年4月の改正で見直され、介護や食事の提供が行われている有料老人ホームに該当するサ高住について、住所地特例の対象となります。安否確認と生活相談サービスだけのサ高住は対象外です。
厚生労働省 老健局振興課から出されている資料を、該当される事業所さまはご確認ください。
・介護保険最新情報Vol.428(外部ホームページへジャンプします)
・介護保険最新情報Vol.429(外部ホームページへジャンプします)
経営コンサルティング部
経営支援課
著者紹介
- 医業経営コンサルティング部 医業コンサル課 シニアコンサルタント
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