マイナンバー制度について
太田 修幸
人事労務いよいよ来年1月より社会保障・税番号制度(通称:マイナンバー制度)の運用が開始されます。CMなどで少しずつ認識されてきていますが、まだ内容などについて把握されている方は多くないように感じます。
そこで、今回はマイナンバー制度の基礎知識についてお話しようと思います。
まず、マイナンバー制度とは何なのか?
簡単に説明をすると、各個人および法人にそれぞれ番号(個人番号は12桁、法人番号は13桁)を割り振り、社会保障、税、災害対策の分野で利用することにより、国民の利便性の向上、行政の効率化、公平・公正な社会の実現を可能にしようという新しい制度です。
個人番号は1人1番号なので、番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されません。
これからのスケジュールとしては、平成27年10月に住民票住所に世帯主宛でマイナンバーの通知カードが送られてきます。そして平成28年1月に市区町村窓口にて個人番号カードと引き換えます。
このマイナンバーは、まず平成28年1月より雇用保険、国税関係(所得税、法人税、住民税、消費税)、国民健康保険の分野で利用が開始されます。
各分野にマイナンバーが使われるので、集約された個人情報の外部へ漏えいや成りすまし等による被害などが危惧されています。
そのため、企業は非常に厳格な取扱いを求められています。
① マイナンバーの利用、提供、収集の制限
・利用範囲は法律に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務に限定されています。
・上記に関する手続き書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人などに対してマイナンバーの提供を求めることができます。
・法律で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を提供・収集してはなりません。
※特定個人情報…個人番号を含む個人情報
② 適切な安全管理措置
・安全管理措置に関する基本方針、取扱規程等の策定を行わなければなりません。
・組織体制、担当者の監督・教育、区域管理、漏えい防止、アクセス制御などの安全管理措置を講じなければなりません。
・中小規模事業者は実務への影響を配慮して特例的(簡易的)な対応方法が認められています。
※「中小規模事業者」とは、事業者のうち従業員の数が100人以下の事業者であって、次に掲げる事業者を除く事業者をいいます。
・個人番号利用事務実施者
・委託に基づいて個人番号関係事務又は個人番号利用事務を業務として行う事業者
・金融分野(金融庁作成の「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」第1条第1項に定義される金融分野)の事業者
・個人情報取扱事業者
③ マイナンバーを利用する事務の委託先・再委託先にも安全管理措置が必要
・委託先において、法律に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければなりません。
・委託を受けた者は、委託者に許諾を得た場合に限り、再委託をすることができます。
マイナンバーの取扱いについては、講じなければならない対策が多くあり、厳しい罰則も設けられているので、細心の注意を払い、余裕をもって準備を進め、運用開始に備えましょう。
マイナンバー制度対応に向けた必要な事前準備、マイナンバーの取扱いフローの検討、規程の作成等、ご相談がありましたら当社にお気軽にお問い合わせください。
経営コンサルティング部
人事労務課
著者紹介
- 人事コンサルティング部 労務コンサル課 マネジャー
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