平成22年9月分より厚生年金保険料があがります

佐々木総研

人事労務

1.厚生年金保険料が上がります。
平成16年の法律改正により、厚生年金保険の保険料率は、平成29年9月まで、毎年改定されることとなっています。今回改定された厚生年金保険の保険料率は従来の保険料率より0.354% 引き上げられ、平成22年9月分(22年10月納付分)から、1000分の160.58となります。(事業主負担分および被保険者負担分は、半分の1000分の80.29)この料率は平成23年8月分(23年9月分納付分)までの保険料を計算する基礎となります。この厚生年金保険料の引き上げとあわせて、9月分の保険料から年に1度の算定基礎届の提出の結果が反映され、従業員様の給与によっては標準報酬月額が変更される方が少なからずいらっしゃると思いますので、標準報酬月額及び社会保険料の変更を忘れずにして頂ければと思います。この算定基礎届の結果を反映し損ねてしまった場合、協会健保等からの社会保険料の請求と従業員の方から集めた社会保険料の総額がずれてしまい、結果として会社・事業主が社会保険料を少し多めに負担する事も起り得ます。一度社会保険料の料率、従業員様の標準報酬月額と現在の従業員様から控除している社会保険料を突き合わせてみられてはいかがでしょうか。

2.休業時の社会保険料について
近時、育児休業や体調不良等による欠勤により、従業員様がある程度長期のお休みを取った場合の社会保険料についてご相談を頂く事が増えました。通常出勤されている場合であれば給与から控除されますが、出勤されていない場合は給与支給額がないのが通常ですので、控除出来ない社会保険料をどうするかという問題になってきます。実際のところ、お休みが長期に至った場合は、社会保険料の清算を行おうとした時にはかなりの金額になっている事が想定されるため、一括で清算するとなると従業員様の負担感も大きなものとなります。取りうる方法としてはお休みに入る前に毎月振り込み等により支払って頂くように話をされるか、復帰後の給与で数ヵ月にわけて控除する等の方法により清算を行うという方法もあります。なかなか清算の話をし難いという事もあるかと思いますが、そういった場合は長期の休みの場合の社会保険料の負担について就業規則に盛り込んでおき、それに基づき説明するという事も一つの案だと思います。いずれにせよ事前の話し合いが重要です。

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