労働保険料等の申告・納付の「困った」にお答えします!

佐々木総研

人事労務

労働保険料等の申告・納付の「困った」にお答えします!

今年も労働保険料等の申告・納付を行う年度更新が始まりました。法律では6月1日から7月10日までに申告・納付を行うようになっていますが、今年は10日が日曜日のため、11日(月)が期限となります。労働保険料の料率は変更ありません。

●困った その1●

申告書と領収済通知書を切り離してしまった!!

⇒申告書は労働基準監督署(もしくは労働局)に提出、領収済通知書(納付書)は保険料とあわせて最寄りの金融機関で納付してください。

●困った その2●

領収済通知書(納付書)の納付額を間違えてしまった!!

⇒納付額(内訳欄含む)の金額は訂正できません。最寄りの労働基準監督署、公共職業安定所、労働局で新しい領収済通知書をいただいてください。(ただし、他県の納付書は使用できません。)
なお、納付額につける¥マークの横線は、一本線ですので、ご注意ください。

●困った その3●

申告書を間違えて記入してしまった!!

⇒申告書の内容は訂正でき、訂正後の数字がわかるように書き直してください。訂正印は必要ありませんが、二本線ではなく、一本線で訂正します。

●困った その4●

作成や申告の手続きの代理や代行ができたらいいのに・・・

⇒社会保険労務士にご依頼いただくことが可能です!!(労働保険事務組合に委託もできます)

人事労務支援課 社会保険労務士

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