贈与税のかからない財産
佐々木総研
税務・会計原則として贈与を受けた全ての財産に対して贈与税がかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。
①法人からの贈与財産
贈与税は全額非課税。ただし、所得税がかかります。
②夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産
贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これに充てられるものに限り、それを預金したり、株式や不動産などの購入資金に充てたりした場合は贈与税がかかります。
また、扶養義務者とは、配偶者並びに直系血族及び兄弟姉妹並びに家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族、又は三親等内の親族で生計を一にする者です。
③社交上必要と認められるもの
香典、花輪代、お中元、お歳暮、お祝金、見舞金、など
④債務超過の場合の債務免除
債務免除、債務の肩代わり、など
⑤離婚に際しての財産分与
⑥暦年贈与を行ない、その後3年以内に相続が発生した場合
贈与はなかったことになり、贈与財産は相続財産として扱われ、相続税がかかります。
上記以外の110万円を超える財産の贈与には贈与税がかかりますが、
・教育資金にかかる贈与は1,500万円まで非課税(平成27年12月31日まで)
・住宅資金にかかる贈与は、平成25年度は700万円(省エネ住宅は1,200万円)まで、平成26年度は500万円(省エネ住宅は1,000万円)まで非課税
・夫婦で婚姻期間が20年以上の場合は2,000万円まで居住用住宅の贈与が非課税
など、優遇されている贈与もあります。
財産を管理していく大変さや、相続のご心配、不安等あるかと思います。そのような場合は、財産状況を把握し相続対策に有効な贈与を検討されてはいかがでしょうか。なお、弊社においても財産評価、相続シミュレーション、相続対策等お手伝いさせていただいておりますので、ご質問等ございましたら担当者へご相談下さい。
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