美術品の減価償却の取り扱いが変わりました
株式会社 佐々木総研
税務・会計美術品については「時の経過によりその価値が減少しないもの」に該当するため、これまで減価償却資産から除かれていました。しかし、平成27年1月1日以後開始事業年度から以下のように取扱が変わりました。
【改正前】
1)書画骨とうは原則、減価償却資産に当たらない
2)「古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの」は、書画骨とうに該当
3)「美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等」は原則、書画骨とうに該当
4)書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満のものについて、減価償却できる
【改正後】
1)古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
2)『1)以外の美術品等で取得価額が1点100万円以上であるもの』に当てはまらないものは減価償却資産に該当し、償却費を損金算入することができる
これにより、美術品等について、価値の減少しないことが明らかなものを除いて取得価額が1点100万円未満であるもの等が、減価償却資産として取り扱われます。
法人税については平成27年1月1日以後開始事業年度で有する美術品等から、所得税については平成27年分以後の年分において個人の有する美術品等から適用されます。
税務会計3課
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