復興特別所得税(報酬編)
佐々木総研
税務・会計復興特別所得税が平成25年より25年間課税されるようになりました。給与の源泉所得税に対するものについてはもともと税額表に組み込まれており比較的問題なく納税されているものと思われますが、報酬の源泉所得税に対するものについて戸惑われてはいないでしょうか?
クリニックを例にとりますと、通常代診の先生の報酬は、端数のない金額でお支払するケースが多いと思います。従来の10%税率であれば仮に手取り額50,000円であれば報酬額を55,555円として計算し、源泉税5,555円を差し引けばよかったのですが、10.21%税率の現在では55,555×10.21%=5,672円となり先生への差引支払額が49,883円となってしまいます。手取り額から逆算する計算例を示すと下記のようになります。
(手取額50,000円の場合)
50,000円÷89.79%=55,685円(円未満切捨)
55,685円×10.21%=5,685円(円未満切捨)
よって、報酬額55,685円、源泉税額5,685円、報酬手取り額50,000円
という結果になります。
このような計算を25年間にわたり徴収する復興特別所得税。
この税金が復興の為だけに使用され、1日でも早い被災地の皆様の復興をお祈り申し上げます。
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