ストレスチェック制度の開始
佐々木総研
人事労務平成27年12月より改正労働安全衛生法が施行され、労働者数50名以上の事業所(50名未満の事業所は当面の間、努力義務)は毎年1回、労働者に対するストレスチェックが義務づけられることとなりました。今回ストレスチェック制度の導入の目的としては、増加傾向にある個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させることにあり、定期的に精神的ストレス状態を検査、本人にその結果を通知して医師による面接指導に繋げる取り組みです。
なお、ストレスチェックの実施者は医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修(研修の開催状況は厚労省ホームページに掲載)を受けた看護師・精神保健福祉士となっています。ストレスチェックは外部委託も可能です。ストレスチェックを誰に依頼するか、いつ実施するか、どういった質問で実施するか等、自社で決定する必要があります。
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