マイナンバーの「通知カード」の送付が始まります
光保 則子
その他平成27年10月以降、住民票を有する全ての住民(外国籍の方でも中長期在留者・特別永住者で住民票のある方を含む。内閣官房のHPに27か国語対応のマイナンバー周知文書掲載あり)に対し、「通知カード」が簡易書留により郵送されます。この「通知カード」は、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策における各種手続において、本人確認とともに、個人番号の記載・確認を求められることとなり、また「個人番号カード」の交付を受ける際にも返却が必要となります。この「通知カード」は紙のカードで、個人番号の他、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されており、透かし等の偽造防止技術も施されています。ただし、顔写真は記載されておらず、通知カードを使用して番号確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証やパスポート等の本人確認書類が必要となります。
運転免許証を持っていない方や、パスポート等本人確認書類をお持ちでない方は、番号確認と本人確認を1枚で行える「個人番号カード」が便利です。「個人番号カード」には、個人番号、住所、氏名、生年月日、性別の他、顔写真が記載されることとなります。交付手数料は当面の間無料です。「個人番号カード」の交付を希望される方は、郵送された「通知カード」の下に付いている「個人番号カード」交付申請書により、申請を行って下さい。「個人番号カード」交付申請書には、通知カードに記載の住所、氏名、生年月日、性別が印字されている他、申請者の署名、電話番号、「個人番号カード」への点字表記希望の有無、「個人番号カード」に搭載する電子証明書の発行希望の有無等の記載欄と顔写真貼付欄がありますので、必要事項を記入し顔写真を貼付の上、紙から切り取り、同封されている返信用封筒に封入し郵送により申請して下さい。
なお、「個人番号カード」の交付申請はスマートフォン等でも行えます。ご自分の状況に応じて「通知カード」のみとするか、「個人番号カード」を交付申請するかをお決めいただければと思います。
審理室 室長
著者紹介
- 税務会計コンサルティング部 審理室 室長
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