平成25年度税制改正大綱発表
光保 則子
税務・会計平成25年1月24日に 平成25年度税制改正大綱 が発表されました。
1.成長による富の創出に向けた税制措置
・子等(30歳未満)への教育資金の一括贈与に係る贈与税について、1,500万円まで非課税
(金融機関等一定の手続きが必要・平成25年4月1日から平成27年12月31日)
・中小法人の交際費課税について、800万円まで全額損金算入
(平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度)
2.社会保障・税一体改革の着実な実施
(1)所得税の見直し
課税所得4,000万円超について45%の税率を設定
(2)相続税・贈与税の見直し
・相続税の基礎控除について、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」を
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に引き下げ
・相続税の最高税率を55%に引き上げ等税率構造の見直し
・贈与税について、子等が受贈者となる場合は税率構造を緩和する見直し
(3)消費税引き上げに伴う対応
住宅ローン減税が延長・控除額拡大(平成26年以降)
3.復興支援のための税制上の対応
4.円滑・適正な納税のための環境整備
*概算経費特例(措法26条)改正*
社会保険診療報酬の所得計算の特例について、次の措置を講ずる。(法人税についても同様とする)
適用対象者からその年の医業及び歯科医業に係る収入金額が7,000万円を超える者を除外する。(個人は平成26年分以後、法人は平成25年4月1日以後に開始する事業年度について適用)(個人住民税は平成27年度分以後適用)
強い経済 を取り戻すことに全力で取り組む断固たる決意のもと、と言う事です。
内容につきましては、ご遠慮なくお問い合わせください。
財務コンサルティング部 第一部 税理士
著者紹介
- 税務会計コンサルティング部 審理室 室長
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