復興特別所得税・市県民税
佐々木総研
税務・会計税務署より年末調整の書類が送付され、その中に平成25年分源泉徴収税額表が同封されております。平成19年以降改正がなかった源泉所得税でしたが、東日本大震災からの復興のための財源確保として、現在の所得税額に2.1%の税率を乗じた金額が、平成25年から平成49年まで25年間(※表1)徴収することが決定されています。また市県民税については均等割を、県民税500円、市町村民税500円が平成26年度から平成35年度まで10年間(※表2)加算することが決定されています。復興特別所得税は給与所得のみではなく利子所得、退職所得、公的年金等も対象となります。
平成25年1月支払からの改正ですので平成24年12月分の給与を1月に支払う場合は復興特別税を加算した源泉所得税の徴収をしなくてはいけません。源泉所得税の納付書に金額を記載する場合は所得税と復興税を合算した金額を記載し、内訳などの記載は不要となります。
※表1
改正前所得税率(%) | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
改正後所得税率 (所得税率×102.1%) |
5.105 | 7.147 | 10.21 | 15.315 | 20.42 |
※表2
税目 | 増税前 | 増税後 | 増額金額 |
県民税 | 1,000円 | 1,500円 | 500円 |
市民税 | 3,000円 | 3,500円 | 500円 |
合計 | 4,000円 | 5,000円 | 1,000円 |
著者紹介
最新の投稿