地方法人税の申告と納付について
峯 良輔
税務・会計平成26年度の税制改正により「地方法人税」が創設されています。
これに伴い、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から法人税の納税義務のある法人は、地方法人税の納税義務者となり地方法人税確定申告書の提出が必要となります。「地方」という名称からすると地方税のように思われるかもしれませんが、地方税ではなく国税です。今まで地方税である法人住民税を各地方自治体が徴収していましたが、地域間の税源の偏在性が問題となっていました。
この改正により税の一部を地方から国に移行することで、国から各自治体に配分される地方交付税の財源とし、自治体間の財政格差の縮小を図る目的です。
地方法人税が創設されたことで法人税の納付と同時に地方法人税の納付を行うことになります。新設法人や解散法人など会計期間が1年に満たない場合、もしくは中間申告を行う場合を除くと、平成27年9月決算(平成27年11月30日申告期限)から申告と納付を行うことになります。
地方法人税が創設されたことで税負担が増えるのではないかという心配もあるかと思います。
地方法人税額の計算方法を簡潔に記載すると以下のようになります。
地方法人税の税額=法人税額×4.4%
この一方で地方税の法人税割の税率が4.4%下がっています。法人税割とは「法人税額×税率」で計算されるものです。つまりどちらも法人税額をベースとした計算であり、国税として4.4%納付する一方で、地方税として4.4%納付しなくて済むため、国税と地方税を合わせた法人税全体としては変わりがないようになっています。
税務会計1課 マネージャー
著者紹介
- 税務会計コンサルティング部 次長
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