平成27年10月より改正された社会保険適用事務
太田 修幸
人事労務【70歳以上被用者該当届の対象拡大】
これまで、昭和12年4月2日以降に生まれた方を対象として、常勤(正職の3/4以上働いている方)で70歳以上の方の老齢厚生年金を報酬・給与の額によっては支給停止していました。しかし、平成27年10月1日以降は、昭和12年4月1日以前に生まれた方も報酬・給与と年金額に応じた老齢厚生年金の支給停止の対象となることになりました。
そのため、昭和12年4月1日以前に生まれた方についても、常勤で働いていれば、これまで出していなかった70歳以上被用者該当届の提出が必要になります。
これは「社会保障・税一体改革大綱」に基づく被用者年金一元化を行うに
あたって、共済年金との整合性をとるためのようです。これにより、今まで
老齢厚生年金の支給停止対象となっていなかった方も支給が停止してし
まう可能性がありますので、ご注意ください。
【同月中に社会保険を取得と喪失した場合の保険料の取扱い】
これまで、厚生年金保険の被保険者の資格を(入社などにより)取得した月にその資格を(退職などにより)喪失し、さらにその月に国民年金の被保険者の資格を取得した場合には、厚生年金保険料と国民年金保険料の両方を納付する必要がありました。
しかし、平成27年10月1日以降は、国民年金保険料のみを納めることとなり、厚生年金保険料の納付は不要となりました。これにより、給与から厚生年金保険料を控除する必要がなくなりますが、健康保険料は今までどおり控除していただく必要がありますので、ご注意ください。
人事労務課
著者紹介
- 人事コンサルティング部 労務コンサル課 マネジャー
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