相続財産とする場合の留意点
佐々木総研
アドバイザリー相続税は、亡くなった人の最後の精算をするための税金とも言われております。その財産を把握する上で気をつけるべきものを列記してみます。
不動産の共有持ち分がある場合
基本的には亡くなった人の持分が相続財産となりますが、共有者の持分について移転がいつ、どのような対価をもってなされたのか確認が必要です。もし、亡くなった方から共有者へ名義変更のみした場合、亡くなった人から共有者への贈与となる可能性もあります。
生命保険契約について
生命保険契約の契約者と保険料の負担者が違っていて、保険料負担者が亡くなった場合、生命保険契約に関する権利として亡くなった人の財産とみなされます。これは保険証券だけを見てもわかりませんので、亡くなった人の通帳等を確認して、保険料が引き落されていないかなど調べる必要があります。
預金残高の推移
預金は、一般的には亡くなった日の残高証明に記載された金額のみをもって相続財産の金額であるとすることは問題があります。亡くなった人の口座、家族名義の口座、他の有価証券取引明細書などを時系列で見渡して確認をする必要があります。理由があって資金の移動があってもその理由によっては課税関係が生じることがあります。
家族名義の預金が亡くなった人のものと考える場合
家族名義であっても、実質がどうであったかが大切です。
・家族名義の預金と亡くなった人の名義の預金の届出印も同じ、申込書の筆跡も同じである。
・亡くなった人から贈与を受けた現金で、作られた家族名義の預金や有価証券で、贈与申告がなされておらず、亡くなった人の言われるままに相続人が動いていた場合。
・夫婦の協力で蓄財したものであるが、亡くなった人が財産の管理をしていた場合。・・・等など。
日ごろから、財産一覧を作成するなどして財産の把握をしておかれることをおすすめいたします。
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