介護休業法改正のポイント
太田 修幸
人事労務介護休業とは、要介護状態にある家族を従業員自らが「介護」するための休業のことをいいます。
その介護休業の内容が平成29年1月1日より下記のように改正されます。
現行 |
改正後 |
|
①介護休業の分割取得 | 介護を必要とする家族1人につき、通算93日まで原則1回に限り介護休業を取得可能 | 介護を必要とする家族1人につき、通算93日まで3回を上限として介護休業を分割して取得可能 |
②介護休暇の取得単位の柔軟化 | 介護休暇について1日単位での取得 | 半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能 |
③介護のための所定労働時間の短縮措置等 | 介護のための所定労働時間の短縮措置について、介護休業と通算して93日の範囲内で取得可能 | 介護休業とは別に利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能 |
④介護のための所定外労働の制限(残業の免除) |
なし |
介護のための所定外労働の制限(残業の免除)について、介護終了まで利用できる所定外労働の制限を新設 |
※介護休暇…要介護状態にある家族の介護などを行うための休暇で、1年に5日まで取得可能です。
平成28年8月からは介護休業給付金の給付割合も40%から67%へ引き上げられますので、是非ご活用ください。
人事労務課
著者紹介
- 人事コンサルティング部 労務コンサル課 マネジャー
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