消費税率の引上げが延期になります
光保 則子
税務・会計消費税率の引上げ時期に関して、2年半の延期予定となりました。
ほとんどの措置は、税率引上げの延期に伴う適用時期の変更となっています。
適用前 |
適用後 |
|
税率引上げ時期 |
平成29年4月1日 |
平成31年10月1日 |
請負契約等に係る経過措置の指定日 |
平成28年10月1日 |
平成31年4月1日 |
軽減税率導入時期 |
平成29年4月1日 |
平成31年10月1日 |
インボイス制度導入時期 |
平成33年4月1日 |
平成35年10月1日 |
住宅ローン減税(10年間で最大500万円の税額控除) |
平成31年6月30日 |
平成33年12月31日 |
住宅取得資金贈与の内①直系尊属からの贈与
最大1,200万円非課税 |
平成31年6月30日 まで段階的に縮小 |
平成33年12月31日 まで段階的に縮小 |
②上乗せ非課税枠最大3,000万円非課税 |
平成28年10月1日~ 平成31年6月30日 |
平成31年4月1日~ 平成33年12月31日 |
自動車取得税の廃止と地方税の導入 |
平成29年4月1日 |
平成31年10月1日 |
地方法人課税の是正 |
平成29年4月1日 |
平成31年10月1日 |
消費税増税に伴い、減税が予定されていたものも延期の予定です。適用できる制度の内容と期限に注意しましょう。
審理室 室長
著者紹介
- 税務会計コンサルティング部 審理室 室長
最新の投稿
- 2022年7月4日税務・会計賃上げ促進税制の強化
- 2021年7月5日税務・会計消費税 インボイス制度
- 2020年7月3日税務・会計どうなる税務調査?
- 2019年7月2日税務・会計領収証と印紙税