贈与税の配偶者控除

寺師 幸士郎

税務・会計

贈与税の配偶者控除とは、夫婦の間で居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合において、以下の要件を満たせば、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例です。

〈特例を受けるための適用要件〉

(1)  贈与者が、婚姻の届出をした日から贈与を受けた日までの期間が20年以上である配偶者であること。

(2)  贈与を受けた財産が、国内にある居住用不動産又は国内にある居住用不動産の取得のための金銭であること。

(3)  (2)の居住用不動産に現在居住している又は贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住する見込みであり、かつ、今後引き続きこの居住用不動産に居住する予定であること。

(4)  一定の書類を添付して贈与税の申告をすること。

※配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

%e8%b4%88%e4%b8%8e%e7%a8%8eこの特例を適用した場合であっても、不動産の名義を変更する際の登録免許税と不動産取得税は通常通り課税されます。不動産の登録免許税は、相続により取得した場合には固定資産税評価額の0.4%ですが、贈与により取得した場合には固定資産税評価額の2%となっています。

また、相続により取得した場合には不動産取得税は課税されませんが、贈与により取得した場合には不動産取得税が課税されますので、状況に応じてこの特例を適用するか検討する必要があります。

 

税務会計3課

著者紹介

寺師 幸士郎
税務会計コンサルティング部 税務会計1課 マネジャー

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