「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」を一部ご紹介します

左藤 祐依

税務・会計

Q:会社が食用として食品衛生法に規定する「添加物」を販売し、その取引先が化粧品の原材料として利用する場合は、軽減税率の対象になるか?
A:販売された「添加物」は食品に該当するため、軽減税率の対象になる。

Q:会社内で喫茶室を営業している事業者に依頼し、会社内の会議室等まで飲料を配達する場合、顧客の指定した場所まで単に飲料を届けるようなケースは、軽減税率の対象になるか?
A: 飲料の配達は「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の対象になる。

Q:ただし、その飲料の配達後に、会議室内の給仕等の役務の提供が行われる場合は、軽減税率の対象になるか?
A:いわゆる「ケータリング、出張料理」に該当するため、軽減税率の対象とはならない。

Q:給食事業を営むA社が、有料老人ホームとの給食調理委託契約に基づき、その有料老人ホームで入居者に提供する食事の調理の場合は、軽減税率の対象になるか?
A:受託者であるA社が、委託者である有料老人ホームに対して行う食事の調理に係る役務の提供に該当するため、軽減税率の対象とはならない。

平成31年10月1日より軽減税率制度が実施されますので、今から正確な情報を確認することで、あわてることなく対応していきましょう。

税務会計2課

著者紹介

左藤 祐依
税務会計コンサルティング部 税務会計3課

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