法定相続情報証明制度が始まりました
光保 則子
税務・会計平成29年5月29日から登記所(法務局)において相続の手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。現在、相続の手続では、亡くなられた方の出生(原戸籍)から現在までの戸除籍謄本等を相当部数用意しなければなりません(有料)。この制度は、法務局に戸除籍謄本等と、相続関係を一覧にした図(法定相続一覧図)を申出することにより、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用することにより可能になります。相続登記が放置されて全国で問題になっている所有者不明の土地や空家の問題の解決にも期待されています。
【申出】1. 必要書類
① 亡くなられた方(被相続人)の原戸籍から連続した戸籍謄本・除籍謄本
② 被相続人の住民票の除票
③ 相続人の戸籍謄本又は抄本
④ 申出人(手続きを代表して行う相続人)の本人確認の写し
(運転免許証の場合は、原本証明と記名・押印)
資格者代理人(弁護士・司法書士・税理士等)は委任状も必要
戸籍謄本等は、返却され、被相続人名義の不動産がなくても利用可能
登記所は、申出人の住所地等でも可能
2.法定相続情報一覧表の作成
記入様式は、「法務局ホームページ」に掲載されています。
作成した様式のまま採用されるので、例えば、作成者の印は鮮明に押す
無料で複数通発行可能、5年間保管され、再交付可能
3.申出書(「法務局ホームページ」)を記載し、上記1,2を添付して申出
【交付】 認証文とともに、偽造防止措置の施された専用紙で作成され、法務局で保管管理される。
現在、制度が始まって間もないので、全ての手続に利用できる環境ではないようです。
ご不明な事は、担当者にお問い合わせください。
審理室 室長
著者紹介
- 税務会計コンサルティング部 審理室 室長
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