個人診療所に係る相続税猶予制度を要望
株式会社 佐々木総研
税務・会計
厚生労働省が平成 30 年度税制改正要望のなかで、地域の医療を支える個人開設医療機関の事業承継の円滑化のための税制上の特例措置の創設を新たに要望しています。
具体的には、医療機関を開設する個人に相続が発生した場合にその診療所・病院を 5 年間継続して運営することを要件に相続する資産額のうち医療に必要な資産額(診療所・病院のための土地、建物及び一定の医療機器等)に相当する相続税の額を猶予等するというもの。
医療に必要な資産額相当の相続税は納税猶予とし、次世代に医業承継すれば相続税が免除される。
なお、医療に必要な資産以外の相続財産については、以下の算式で相続税額が発生する。
(資産の評価額-医療に必要資産の評価額)×税率
この特例措置は、個人が開設するすべての診療所・病院が対象とはなりません。
地域の医療機能を維持するために必要と都道府県知事が認めた個人開設の診療所・病院に限られます。
まだ税制改正要望という段階なので、正式に決まりましたら弊社担当者から情報提供させて頂きます。
税務会計課 マネージャー
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