平成30年1月以降の源泉徴収の対象者が変わります
株式会社 佐々木総研
税務・会計平成29年度税制改正に伴う配偶者控除又は配偶者特別控除の適用に当たり、配偶者に係る扶養親族等の数の数え方が変わります。
これまでは、配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば「1人」としてカウントしておりましたが、平
成30年1月以降は、給与所得者の合計所得金額が900万円以下で、かつ、その生計を一にする配偶者(青色事
業専従者等の該当者を除く)の合計所得金額が85万円以下の「源泉控除対象配偶者」に該当した場合に
「1人」としてカウントされます。また、同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に
「1人」を加えて計算することになります。
配偶者の合計所得金額の要件に加えて、給与所得者の合計所得金額も要件の一つとして加えられておりますので、平成30年1月以降の給与計算の際には、対象者の確認が必要となります。
ご不明な点がございましたら、担当者までご質問下さい。
出典:国税庁「平成29年分年末調整のしかた」
税務会計課
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