【平成30年度診療報酬・介護報酬改定】かかりつけ医について

長 幸美

アドバイザリー

<参考>【速報】平成30年度診療報酬改定資料 告示出ました!

前回の改定から、「かかりつけ医」の役割や「かかりつけ調剤薬局・薬剤師」という文言をよく目にするようになりました。今回は、この「かかりつけ医」をテーマにしましょう。

 

厚労省から発表された答申の中で、「かかりつけ医」に対する評価が幾つかついてきています。

 

まず、「かかりつけ医」の定義を見ていきましょう。

かかりつけ医の定義として、「医療提供体制のあり方」に対し、日本医師会・四病院団体協議会合同提言(平成25年8月8日)が出され、「なんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要なときには専門医、専門医療機関を紹介でき、身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師」とされています。

さらに、かかりつけ医機能の定義として、次の四点があげられています。

①    かかりつけ医は、日常行う診療においては患者の生活背景を把握し、適切な診療及び保健指導を行い、自己の専門性を超えて診療や指導を行えない場合には、地域の医師、医療機関等と協力して解決策を提供する。

②    かかりつけ医は、自己の診療時間外も患者にとって最善の医療が継続されるよう、地域の医師、医療機関等と必要な情報を共有し、お互いに協力して休日や夜間も患者に対応できる体制を構築する

③    かかりつけ医は、日常行う診療のほかに地域住民との信頼関係を構築し、健康相談、健診・がん検診、母子保健、学校保健、産業保健、地域保健等の地域における医療を取り巻く社会的活動、行政活動に積極的に参加するとともに保健・介護・福祉関係者との連携を行う。また、地域の高齢者が少しでも長く地域で生活できるよう在宅医療を推進する。

④    患者や家族に対して、医療に関する適切かつわかりやすい情報の提供を行う。

 

どのような意味合いを持っているのか、次のイメージ図で考えてみましょう。

 

図1

出典:中医協資料「横断的事項:かかりつけ医機能(その1)」平成29年2月22日

つまり、「かかりつけ医とは、24時間対応できる体制を構築し、日常的な生活の中で健康状態・生活の支援を行い、何か専門的な医療が必要になった時には、必要に応じて専門の医療機関等に繋ぎ、何でも相談ができる医師」といえます。

これは在宅療養支援診療所」に求められている機能となります。

図2

 

出典:中医協資料「横断的事項:かかりつけ医機能(その1)」平成29年2月22日

これらの機能として評価されていたものが、「地域包括診療料(加算)」「認知症地域包括診療料(加算)」「小児かかりつけ診療料」「在宅時医学総合管理料」「施設入居時等医学総合管理料」などになります。

今回はさらに、以下の「初再診料」等に加算がついてきました。

 

まず一つ目は、「初診料機能強化加算」です。

これは、厚労省の説明では、「かかりつけ医機能に係る診療報酬を届け出ている医療機関において、専門医療機関への受診の要否の判断等を含めた、初診時における診療機能を評価する観点から、加算を新設するとあります。

 

【新設】  初診料  機能強化加算     80点

<算定要件>

地域包括診療加算、地域包括診療料、認知症地域包括診療加算、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る)、施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る)を届け出等している保険医療機関(診療所又は200床未満の保険医療機関に限る)において、初診を行った場合に、所定の点数に加算する。

 

地域包括診療料・地域包括診療加算の算定要件の見直し

施設基準において、以下のように見直すとされています。

 

(1) 地域包括診療加算の在宅患者に対する24 時間対応に関する要件の明確化・緩和する

(2) 医師配置に関する要件を常勤2名から、常勤1名と非常勤医師の組み合わせでも可能

(3) 外来医療中心の医療機関において、外来診療から訪問診療に移行した患者に在宅医療を提供しているとの実績を有する医療機関の評価を充実する

図3

 

認知症地域包括診療加算1(35点)/認知症地域包括診療加算2(28点)

<算定要件>

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る)において、

認知症の患者(認知症以外に1以上の疾患(疑いのものを除く)を有するものであって、

・1処方につき5種類を超える内服薬の投薬を行った場合及び

・1処方につき抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬又は睡眠薬を合わせて3種類を超えて投薬を行った場合

いずれにも該当しないものに限る)に対して、

当該患者又はその家族等の同意を得て、療養上必要な指導及び診療を行った場合には、認知症地域包括診療加算として、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。

 

また、これらに関する算定要件等も見直しが行われ、詳細は別途「在宅医療」に関する記事をご覧ください。

 

また、在支診以外の診療所が、かかりつけの患者に対し、他の医療機関との連携等により24 時間の往診体制と連絡体制を構築した場合について、在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の加算を新設されています。

 

【新設】 継続診療加算       216点(1日につき)

<算定要件>

(1) 当該保険医療機関の外来又は訪問診療を継続的に受診していた患者であること

(2) 算定患者ごとに、当該医療機関単独又は連携する医療機関との協力のもと、24 時間の往診体制及び 24 時間の連絡体制を構築すること

(3) 訪問看護が必要な患者については、当該保険医療機関、連携する医療機関又は連携する訪問看護ステーションによる訪問看護を提供していること

 

また更に、通院が特に困難と考えられる患者、関係機関との連携に特に支援を必要とする患者等について、在総管及び施設総管の加算を新設されています。

 

【新設】   包括的支援加算       150点(月1回)

<算定要件>

在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、その同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行った場合に、当該患者1人につき週3回を限度として算定する。

<対象患者>

以下のいずれかに該当する患者

(1) 要介護2以上に相当する患者

(2) 認知症高齢者の日常生活自立度でランクⅡb以上の患者

(3) 月4回以上の訪問看護を受ける患者

(4) 訪問診療時又は訪問看護時に処置(簡単な処置を除く)を行っている者

(5) 特定施設等の入居者の場合には、医師の指示を受けて、看護師がたんの吸引、胃ろう・腸ろうの管理等の処置を行っている患者

(6) その他、関係機関等との連携のために特に重点的な支援が必要な患者

 

【新設】在宅時医学総合管理料  オンライン在宅管理料  100点(1月につき)

他に、「連携型認知症疾患医療センター」「歯科医師」「薬剤師」などと連携した場合、小児科の療養指導料等、看護師等と情報を共有した場合にも見直しや新設の点数がついています。

こちらはまた、別の機会にお話していきたいと思います。

 

<参考資料>

〇中央社会保険医療協議会 総会(第389回) 議事次第

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000193003.html

 

〇別紙1 診療報酬の算定方法 1 医科診療報酬点数表(鍼灸対照表)

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000193524.pdf

 

〇社保審-介護給付費分科会 第 158 回(H30.1.26) 別紙 「平成30年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案」

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000192311.pdf

 

 

 

 経営支援課

著者紹介

長 幸美
医業経営コンサルティング部 医業コンサル課 シニアコンサルタント

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