仮想通貨に関する所得の計算方法等について
峯 良輔
税務・会計テレビや新聞などで話題になっているビットコイン(仮想通貨)ですが、高騰が続いており注目を集めています。皆様の中にもビットコインの購入を考えている方がいらっしゃるのではないでしょうか。このビットコインによる収入ですが、国税庁から「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」が平成29年12月1日に公表されており、所得計算についての説明がされています。
確定申告での所得区分についてですが、仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については、原則として雑所得に区分されることになります(仮想通貨取引の収入によって生計を立てていることが客観的に明らかであるなど、仮想通貨取引が事業として行われていると認められる場合は事業所得となります)。公表された資料では、仮想通貨取引の例として「売却」「商品の購入」「他の仮想通貨への交換」などがあげられており、それぞれの所得の計算例が記載してあります。今回はその中から売却の計算例を紹介します。
問 保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した際の所得の計算方法を教えてください。
(例) 3月 9日 2,000,000円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。 5月20日 0.2ビットコイン(支払手数料を含む。)を110,000円で売却した。 |
答 保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨の取得 価額との差額が所得金額となります。所得金額は、次の計算式のとおり、10,000円です。 110,000円 - (2,000,000円÷4BTC ) × 0.2BTC = 10,000円 【売却価額】 【1ビットコイン当たりの取得価額】 【支払ビットコイン】 【所得金額】 |
基本的には所有者の手からビットコインが離れた時点で一定額以上の所得については申告しなければなりません(例えば、年末調整済みの給与所得を有する方で、仮想通貨の売却又は使用による所得が20万円以下の方については、その他に所得がない場合、確定申告は不要です)。また、ビットコインを所有しているだけの場合は、たとえ取得した時点と比べてどんなに含み益が出ていたとしても申告の必要はありません。
税務会計課
著者紹介
- 税務会計コンサルティング部 次長
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