平成30年税制改正 資産税より 小規模宅地等の要件見直し

光保 則子

税務・会計

【家なき子の要件追加により以下の者が適用除外に】
(1)相続開始前3年以内に、その者の三親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する家屋(国内)
に居住したことがある者
(2)相続開始時において居住している家屋を過去に所有していたことがある者

平成30年4月1日以後に発生した相続等から適用されます。
相続人である子供達が全員別居している場合には、小規模宅地等の特例の適用を受けられず、自分が所有していた持ち家を親族に売却して形式上「賃貸」の形をとり、いわゆる「家なき子」に該当させて特例の適用を受けるというようなスキームが横行しており、その対策として、今回の改正となりました。

例えば、子が相続開始前3年以内に従兄(四親等)が所有する家屋に居住する場合は、従兄は四親等なので(1)の要件は満たしますが、かつて子が所有していた家屋を従兄に売却した後に、同家屋を賃借する場合は、過去に所有したことがあり(2)の要件を満たさないので、特例の対象とはなりません。

従前の要件のとおり、相続開始前3年以内に日本国内にある自己又は自己の配偶者の所有の家屋に居住しておらず(所有していても、前3年以内に居住していなければ可)相続開始から申告期限までその宅地等を所有している場合のみ、特例が受けられます。

近年、資産税は特に色々な改正が行われています。ご不明な点は、担当者にご相談ください。

審理室

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光保 則子
税務会計コンサルティング部 審理室 室長

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