有給休暇を必ず取得させなければならない⁉
太田 修幸
人事労務平成30 年6 月29 日の参院本会議にて、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案が可決、成立した
ことにより、毎年、有給休暇を5 日間取得させることが義務づけられます。
具体的には、10 日以上の有給休暇が付与される従業員に対し、そのうち5 日については、毎年、事業所が時季を指定して
与えなければなりません。
従業員が自ら年に5 日以上有給休暇を取得する場合は、問題ありませんが、5 日取得でき
ない方がいる場合は、事業所が日付を指定して有給休暇を与えなければなりません。
平成31 年4 月1 日からこの法律が施行されますので、それまでに従業員の方々がどのくら
い有給休暇を取得しているのか把握をし、毎年5 日取得できていない方がいた場合は、有
給休暇を取得できる体制づくりを行うなど対策の検討が必要になりそうです。
人事労務課
著者紹介
- 人事コンサルティング部 労務コンサル課 マネジャー
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