所得金額調整控除は夫婦の両方で適用可
谷 明日香
税務・会計平成30 年度税制改正では、給与収入が850 万円を超える場合の給与所得控除額が195 万円に引き下げられました。一
方で子育て世帯等に配慮する観点から、23 歳未満の扶養親族を有する者等については、負担増が生じないようにするた
め、所得金額調整控除が措置されました。同控除は年末調整において適用が可能で、新たに所得金額調整控除に係る
申告書の提出が必要となり、32 年分以後の所得税から適用されます。
所得金額調整控除は、その年の給与等の収入金額が850 万円を超える居住者で、
① 本人が特別障害者に該当する者
② 23 歳未満の扶養親族を有する者
③ 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者
のいずれかに該当する場合、給与等の収入金額(1,000 万円超の場合は1,000 万円)から850 万円を控除した金額の10%
に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
同控除は、扶養控除とは異なり、2 以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合、その者は、これらの居住者のうち
いずれか一の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなされていません。したがって、夫婦の両方とも収入金額が850
万円を超える居住者に該当し、夫婦の両方の23 歳未満の扶養親族に該当する子どもがいるような場合は、夫婦の両方
で同控除の適用が可能となっています。
扶養控除と比較すると、扶養控除は16 歳以上の扶養親族で、所得金額調整控除では23 歳未満の扶養親族と、対象とな
る扶養親族の年齢も異なっているので注意が必要です。
税務会計課
著者紹介
- 税務会計コンサルティング部 税務会計3課
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