年末調整の改定ポイント
株式会社 佐々木総研
税務・会計1.配偶者控除額の見直し
【改正前】 給与所得者の合計所得金額に関わらず、配偶者の合計所得金額が38万円(年収103万円)以下であれば38万円を控除。ただし、配偶者が70歳以上で老人控除対象者であれば48万円を控除。
【改正後】 給与所得者の合計所得金額が900万円以下であれば、改正前と同額の配偶者控除が受けられる。しかし、給与所得者の合計所得金額が900万円を超えると段階的に配偶者控除額が減少し、1,000万円を超えると配偶者控除が受けられなくなる。
2.配偶者特別控除額の見直しと対象となる配偶者の所得上限を引き上げ
【改正前】 配偶者の合計所得金額38万円超76万円未満(年収103万円超141万円未満)が対象となり、合計所得金額に応じて段階的に控除額が減少する。ただし、給与所得者の合計所得金額が1,000万円超もしくは配偶者の合計所得金額76万円超は、配偶者特別控除対象外。
【改正後】配偶者の合計所得金額38万円超123万円以下(年収で103万円超201万6千円未満)に引き上げられる。また、配偶者控除と同等額が適用される範囲が「配偶者の所得合計金額が38万円超85万円以下(年収103万円超150万円以下)に拡大される。加えて、給与所得者の合計所得金額に応じて3段階で配偶者特別控除額が減少する。
今までは、2種類だったのが、平成30年度からは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の配偶者控除等申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」の3種類になりました。改正により用紙の種類が増え複雑に見えますが、申告内容で控除額は変わります。いくつか改正点がある為、例年より早めに従業員の方に書類の準備を依頼することをおすすめ致します。不明な点等ございましたら弊社担当者までお問合せ下さい。
税務会計2課マネジャー
著者紹介
最新の投稿
- 2022年4月6日税務・会計住宅取得資金贈与の非課税措置2年延長
- 2021年9月7日税務・会計マスク等の感染予防対策の費用の取り扱い
- 2020年10月5日税務・会計年末調整改正点
- 2020年2月3日税務・会計直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税