贈与税から相続税の納税猶予の特例への切替確認
左藤 祐依
税務・会計平成30 年度税制改正で創設された事業承継税制の特例措置では、承継パターンが拡充され、複数人からの承継や最大3人の後継者に対する承継も対象となりました。贈与税の納税猶予制度の特例の適用を受けている場合に贈与者に相続が開始すると、引き続き相続税の納税猶予制度の特例を適用するには都道府県知事から「切替確認」を受ける必要があります。その際に複数人からの贈与、または複数の後継者に贈与をしていたときは、贈与者の相続が開始した場合、その贈与者に係る認定ごと、後継者ごとにそれぞれ手続が必要になります。
切替確認を受けなければ、贈与者が死亡した場合、猶予されていた贈与税は免除された上で、贈与を受けた株式等を贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなして相続税が課税されます。
税務会計4 課
著者紹介
- 税務会計コンサルティング部 税務会計3課
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