医療費控除について
寺師 幸士郎
税務・会計1. 医療費控除の提出書類について
平成29 年分の確定申告から医療費控除を受ける場合の手続きが変更されました。変更点としましては、医療費の領収書の提出又は提示が不要になり(※医療費の領収書は5 年間の保管する必要があります。)、これに替えて医療費控除の明細の提出が必要になりました。
2. セルフメディケーション税制について
健康の保持増進及び疾病の予防に関する取組を行った方が、12,000 円以上の対象医薬品を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」(通常の医療費控除と選択適用)を受けることができます。「通常の医療費控除」と「セルフメディケーション税制」は選択適用のため、重複して適用することはできません。どちらの控除を受けるかは申告される方が選択する必要があります。(参考 国税庁HP)
税務会計3課
著者紹介
- 税務会計コンサルティング部 税務会計1課 マネジャー
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