国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について
太田 修幸
人事労務平成31 年4 月より*1 国民年金第1 号被保険者が出産した場合に出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除になる制度が始まりました。
これまで厚生年金では産前産後の期間は保険料が免除になっていましたが、国民年金にはこの免除制度がありませんでした。免除制度が始まったことにより保険料が免除になる期間は、出産予定日の前月から出産予定日の翌々月までの4 ヶ月間です(多胎妊娠の場合は6 ヶ月間)。
また、この期間は保険料を免除されていますが、所得の多寡にかかわらず、保険料を支払った期間として扱われますので、将来受け取れる年金額にも反映されます。保険料の免除を行いたい場合は、所定の事項を記載した届出書を市町村長に提出する必要がありますので、お忘れのないようにご注意ください。
*1 国民年金第1 号被保険者…日本国内にお住まいの20 歳以上60 歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職の方とその配偶者の方(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、社会保険の扶養でない方)
人事労務課
著者紹介
- 人事コンサルティング部 労務コンサル課 マネジャー
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