確定申告書Bの様式が一部変更となります。

株式会社 佐々木総研

税務・会計

平成31 年度税制改正において、所得税の申告書の作成や提出の際の手続きが簡素化されています。その中で、平成31年(2019 年)分以後の確定申告書を提出する際、給与所得者で「年末調整で適用を受けた各所得控除の額」と「確定申告で適用を受ける各所得控除の額」とが同額であるなどの場合には、所得控除の内訳の記載を省略できることとされました。この税制改正を踏まえ、確定申告書B※1 が一部変更となります。新様式のイメージは国税庁のホームページにて公表されており、使用開始については2020 年1 月1 日以降の予定となっています。
また、今回の改正は、平成31 年分以後の確定申告書を平成31 年4 月1 日以後に提出する場合について適用することになっています。平成31 年4 月1 日以後年内の間に、平成31 年分の確定申告書を提出するケースとしては、準確定申告があります。この改正に関する記載は以下の通りです。
“平成31 年(2019 年)分の準確定申告において所得控除の内訳の記載を省略する場合には、(25)欄に「年末調整で適用を受けた所得控除の合計額」を記載します。”
つまり、平成30 年分の確定申告書Bを用いて、平成31 年分の準確定申告書を作成・提出する際には、給与所得の源泉徴収票に記載された所得控除の額の合計額=所得控除額となります。
平成31 年分の準確定申告作成の際には、ご留意ください。ご不明な点等がございましたら、随時ご相談承っておりますので、お気軽にお声かけください。

【参照:国税庁ホームページPDF「確定申告書B が変わります」】
※1 A様式は申告できる所得は4 種類だけですが、B様式はすべての所得に対応した様式であり、A様式はB様式を簡略化したものです。

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