領収証と印紙税

光保 則子

税務・会計

印紙税法は、課税文書を作成した場合に、印紙を貼ることにより納税します。「領収証」は、売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書に該当するため、原則として、印紙税が課税されます。ただし、売上代金に係る受取書であっても、その記載金額が5 万円未満の受取書については、印紙税は非課税とされています。

  1. 医師個人(個人経営の診療所)が領収証を作成する場合
    売上代金に係る受取書ですが、その記載金額が5 万円以上であるとしても「営業に関しない受取書」に該当し、印紙税は非課税になります。「営業」とは、営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことを言い、医師個人(個人経営の診療所)は、印紙税法上、営業行為には該当しないと考えられているためです。医師には、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、獣医師等が含まれます。
  2. 医療法人が領収証を作成する場合
    医療法人は、医療法の規定により剰余金の分配が禁止されています。そのため、印紙税法上、いずれの取引についても営業者とならないと考えられています。よって、医療法人が作成する受取書は、印紙税法上、営業に関しない受取書に該当し、印紙税は非課税となります。

審理室

著者紹介

光保 則子
税務会計コンサルティング部 審理室 室長

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