【医療介護あれこれ】10月度の診療報酬改定準備について
長 幸美
アドバイザリーまだまだ厳しい暑さが続いています。
先日19日、厚労省から2019年10月度診療報酬改定の告示が出ました。
今回はこの内容を受けて、これから10月までの間に準備しておくことを考えてみましょう。
今回の改定は、「消費増税に対応する改定」ということで、昨年末に改定率が出され、プラス改定とされています。
(出典:平成30年12月17日厚労省プレスリリースより)
薬価・材料費については、今回も厳しく、実勢価格の評価を下げることで、以下の通りとなっていました。
(出典:平成30年12月17日厚労省プレスリリースより)
これらを踏まえ、19日の告示を見ていただきたいと思います。
診療報酬の本編については、初再診料及び入院料等がプラス改定となっています。
〇診療報酬の算定方法の一部を改正する件
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000538504.pdf
プラス幅の大きさは、使用すると思われる薬剤料や医療材料、検査等の量がもとになっているといわれています。
また、訪問看護費については以下の通りとなっています。
〇訪問看護費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000538505.pdf
薬価に関しては、後発医薬品のカウント対象になる薬剤など、卸業者に情報提供を依頼されるとよいのではないかと思います。
今回、消費税が変わることで、院内に掲示されている「自費徴収に関する掲示」「自費徴収にかかる説明文書」など、外税で税込み表示をされている医療機関様、介護保険事業所様等は、内容の書き換え等の作業が必要になります。一度、掲示物及び患者様への説明文書・同意書等のご確認をお願いいたします。
また、選定療養費にかかる自費徴収については、九州厚生局へ徴収開始前に届け出の必要があります。定例報告の様式等をご確認いただき、漏れがないようにしていきましょう。
〇九州厚生局:保険外併用療養費の報告
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/shinsei/shido_kansa/hoken_heiyo/index.html
<参考資料>
〇告示:令和元年度診療報酬改定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00026.html
〇九州厚生局:「施設基準の届け出状況等の報告(定例報告)」報告書一覧
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/shinsei/shido_kansa/kijun_hokoku/index.html
著者紹介
- 医業経営コンサルティング部 医業コンサル課 シニアコンサルタント
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