軽減税率制度の飲食料品の範囲について

寺師 幸士郎

税務・会計

いよいよ来月の10 月1 日に、消費税率が現行の8%から10%に引き上げられます。
また、これと同時に「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2 回以上発行される新聞」を対象に消費税の軽減税率制度が実施されますが、この「酒類・外食を除く飲食料品」には添加物も含まれており、食品衛生法に規定するもののみが対象となります。
一般的に「香料」「増粘剤」「着色料」などが食品添加物のイメージとして強いのですが、「食品の風味や外観を良くするのもの」として「漂白剤」や「殺菌剤」も食品添加物の一部です。
例えば、飲食店の食器等を殺菌するために使用されている「次亜塩素酸ナトリウム」は、一般小売店では飲食料品に該当し、軽減税率の対象になるため、課税税率は8%で販売・購入されます。
口に直接入るものだけが食品添加物ではありませんので注意しましょう。

税務会計3 課

著者紹介

寺師 幸士郎
税務会計コンサルティング部 税務会計1課 マネジャー

制作者の直近の記事

コラム一覧に戻る
お問い合わせ

PAGE TOP