2020 年4 月から特定の法人について社会保険・労働保険の電子申請が義務
株式会社佐々木総研
人事労務厚生労働省は電子申請の利用促進を図っており、行政手続コスト(行政手続に要する事業所の作業時間)を削減するため、2020 年4月より特定の法人事業所の社会保険・労働保険に関する一部手続きにおいて、電子申請を義務化すると発表しました。
「特定の法人」とは以下のように定義されています。
①資本金、出資金又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人
②相互会社(保険業法)
③投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)
④特定目的会社(資産の流動化に関する法律)
今回の義務化でこの対象となるのは、大企業となっていますが、今後も中小企業へも拡大していくことが見込まれます。
手続きの電子化は、事業所における業務効率化につながっていきます。早めの対応をオススメいたします。
人事コンサル課
著者紹介
- 人事コンサルティング部 人事コンサル課
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