令和2年4月1日より民法の一部が改正されます
株式会社 佐々木総研
税務・会計平成29 年5 月26 日、民法の一部を改正する法律が成立しました(同年6 月2 日公布)。
民法のうち債権関係の規定(契約等)は、明治29 年(1896 年)に民法が制定された後、約120 年間ほとんど改正がされていませんでした。今回の改正は、民法のうち債権関係の規定について見直しがされております。
「法務省 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」とインターネットで検索していただきますと、概要やQ&Aを確認することができます。
今回は、改正項目の中でも医療・介護・福祉の事業所にも影響がある項目を一つご紹介します。
【改正項目:極度額の定めのない個人の根保証契約は無効】
個人が根保証契約を締結する場合には、保証人が支払の責任を負う金額の上限となる「極度額」を定めなければ、保証契約は無効となります。根保証契約とは、簡単に言うと債務額が将来にわたって発生する保証契約です。具体的には、「入院申込書の連帯保証」や、「有料老人ホームの連帯保証」などが該当してきます。
人事労務関係では、「会社に入社する際の身元保証」なども該当するケースもあります。
契約時に「極度額(保証の限度額)」を設定していない根保証契約ついては無効となりますので、現在運用されている契約書は、一度見直しをされることをおススメします。
税務会計3 課 マネジャー
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