【令和2年度診療報酬改定】電話等による再診について
長 幸美
アドバイザリー最近、「今回の改定で慢性疾患の電話再診料が算定できるようになったのか?」という問い合わせが入るようになってきました。
今回の改定では、2040年に推測されている「人口減少」に向けて、「働き方改革」をしつつ医療提供の質を守るため、ICTをはじめ様々な取り組みが評価されています。
「診療」ついては、対面診療を原則としつつ、オンライン診療や医学管理等も「対面しなくてもよい範囲」等を検討され、緩和・拡大されています。
また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策とも相まって、「診察」の形態等がどのように変わっているのか、不明瞭になっていることもあると思います。ここで現時点での情報を整理してみたいと思います。
今回の改定でクリニックの先生方にかかわる「診察」の変更点では、
① 電話再診として救急医療の診療を認め受診を指示した際に「電話再診+情報提供(Ⅰ)」が算定可能になった
② オンライン診療の対象疾患が拡大し、導入までの期間が短くなった、
③ オンライン医学管理料が、それぞれの特定疾患医学管理料の中に組み込まれた
という点があります。②③については「かかりつけ機能」が緩和・拡大されてきたことになります。
さて、最初の問いに戻りたいと思います。
「今回の改定で慢性疾患の電話再診料が算定できるようになったのか?」
結論から言うと、全面的に解禁(算定可能)されたわけではありません。あくまでも、「新型コロナウイルス感染症拡大防止の目的」で、継続的な治療管理を行う必要がある方に対し、対面ではなくても、処方を受けられるように、臨時的に取り扱いを認めるということです。
従って、「継続的に治療管理が必要な方」ですので、診療を受けていない方に対し、「電話にて相談を受けた場合に、電話再診が認められているわけではありません。現時点(4月6日時点)では、オンライン診療のルールに則って・・・つまり、対面診療と組み合わせて行うように・・・とされています。
<参考資料>
〇令和2年度診療報酬改定説明資料等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00001.html
※04 令和2年度診療報酬改定の概要(外来医療・かかりつけ機能)
〇厚労省:令和2年度診療報酬改定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00027.html
※【第3関係法令等】(2)_1 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示) 「初再診料」
※【事務連絡】(3)_1 疑義解釈資料の送付について(その1)
〇厚労省:新型コロナウイルス関係(事務連絡等)・・・ご参照ください。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/news/2012/01_00007.html
※新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その7)(令和2年3月27日事務連絡)
※新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う行政検査に係る費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について(令和2年3月25日保医発0325第9号)
※新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その6)(令和2年3月19日事務連絡)
医業経営支援課
著者紹介
- 医業経営コンサルティング部 医業コンサル課 シニアコンサルタント
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