中小企業経営強化税制が拡充されました
寺師 幸士郎
税務・会計中小企業経営強化税制とは、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得や製作等した場合に、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金3,000 万円超1 億円以下の法人は7%)が選択適用できるものです。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として企業に対しても通勤等の自粛等が強く求められる中、この春はテレワーク化の動きが急加速しています。これまで、生産性向上設備(A 類型)、収益力強化設備(B 類型)が対象になっていましたが、新たにデジタル化設備(C 類型)が対象に加わりました。
テレワーク化を推進する企業への支援策として、中小企業経営強化税制の特定経営力向上設備の対象に、業務のデジタル化(テレワーク等)を促進するための設備(遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする投資計画に記載された設備)が追加されることとなりました。
中小企業経営強化税制の適用には対象設備などの要件がありますので、テレワーク等の導入を検討されている場合は各担当者にご確認ください。
税務会計3 課
著者紹介
- 税務会計コンサルティング部 税務会計1課 マネジャー
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