改正労働基準法が施行されました
石井 洋
人事労務令和2年4月1日より、改正労働基準法が施行され、賃金請求権の消滅時効期間及び賃金台帳等の記録の保存期間が改正になりました。改正内容は以下の通りとなっています。
表のように、賃金請求権の消滅時効期間が2年から5年に延長されています。ただし、実務上一気に5年まで延長するとなった場合実務的に影響が大きいとして、経過措置として当分の間は時効が3年となっています。
この改定によって、仮に時間外割増賃金の未払い等のトラブルにより、会社側に問題が発生した場合には、この消滅時効の延長がかかわってくる可能性が生じることになります。なお、年次有給休暇の請求権(時効:2年間)、退職金の請求権(時効:5年間)については従来通り変更はありません。
では、この3年の消滅時効期間はいつから始まるのか、というと「権利を行使することができる時」(つまり賃金の支払日のことです)であることが条文上明確になりました。
ですので、今後消滅時効期間が3年となるのは、賃金支払日が令和2年4月1日以降の賃金請求権から、ということになります。今後の賃金請求権については、表のような改正が行われています。実務的に影響が大きいところですので、今後時間外労働のリスクについてはより留意が必要となってきそうです。
人事コンサルティング部 部長
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