家賃支援給付金について
甲斐 茂
税務・会計令和2 年5 月の緊急事態宣言延長等により、新型コロナウイルスの影響で売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金が支給されることが6 月に閣議決定されました。
また当初予定の6 月下旬には間に合わず、7 月14 日より申請受付を開始しました。以下概要になります。
【対象者】 中小企業等のテナント事業者のうち、令和2 年5 月~12 月において以下のいずれかに該当する事業者
① いずれか1 カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
② 連続する3 カ月の売上高が前年同月比で30%以上減少
【給付額】 申請時の直近の月額家賃に基づいて算出した金額の6 カ月分が、一括支給されます。
法人の月額給付限度額は100 万円(6 か月分最高600 万円)、個人事業主の月額給付限度額は50 万円(6 か月分最高300 万円)となっています。
(抜粋:経済産業省 家賃支援給付金に関するお知らせ)
税務会計2 課 シニアコンサルタント
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- 税務会計コンサルティング部 税務会計2課 シニアコンサルタント
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