固定資産税等の減免
山之口 真二
税務・会計中小企業庁は、新型コロナウイルスの影響で事業収入が減少している中小事業者等が保有する建物や設備の令和3年度の固定資産税と都市計画税の減免を行うこととしました。
令和2 年2 月から同年10 月までの任意の連続する3 カ月間の事業収入が前年同期と比べて50%以上減少している場合には全額、30%以上50%未満減少している場合には2 分の1 固定資産税等が減免されます。
減免の対象となるものは事業用家屋に対する固定資産税及び都市計画税と設備等の償却資産に対する償却資産税です。(土地に対する固定資産税及び都市計画税については対象外)
この措置の適用にあたっては、事業者は税理士法人や商工会議所等の認定経営革新等支援機関等から確認書の発行を受け、令和3 年1 月以降同年、1 月末日までに固定資産税等を納付する市町村へ申告をする必要があります。適用の有無、申告等については弊社の担当者にご相談ください。
税務会計4 課 マネジャー
著者紹介
- 税務会計コンサルティング部 審理室 副室長
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