令和2 年10 月1 日実施の酒類の手持品課税(戻税)
左藤 祐依
税務・会計令和2 年10 月1 日に酒税率の引上げ・引下げが実施されました。
今回、酒税率が改正される酒類に対しては、令和2 年10 月1 日午前0 時時点で酒類の販売業者等(酒場や料飲店等の経営をれている方も含みます)が所持する酒類に、新旧税率の差額を調整する措置として手持品課税(戻税)が実施されております。その新旧税率の差額を差し引きした結果、引上げ額が多い場合は納付、引下げ額が多い場合は還付の申告を令和2 年11 月2 日まで行う必要があります。差額の納付が必要となる場合は、令和3 年3 月31 日が納期限です。
【手持品課税等の申告が必要となる方】
① 令和 2 年10 月1 日に、対象酒類を販売のために所持する酒類の販売業者等で、その所持する引上対象酒類の数量が1,800
リットル以上である方(多店舗経営など複数の場所で所持する場合はその合計数量)
② ①に該当しない方で、新旧税率の差額を計算した結果、引下げ額が多く、その差額の還付を受けようとする方
還付を受ける場合は、令和2 年11 月2 日までに、対象酒類を所持する場所の所在地の所轄税務署長に対して、手持品課税等の適用を受ける旨の届出が必要です。
上記の届出をした場合は、引上対象酒類を所持するすべての場所について申告が必要です。
税務会計4 課
著者紹介
- 税務会計コンサルティング部 税務会計3課
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