居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化
株式会社 佐々木総研
税務・会計事業者が、国内において行う「居住用賃貸建物」に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象としないこととされました。(①仕入税額控除制度の制限)
「居住用賃貸建物」とは、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産等の一定の資産に該当するものをいいます。住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物とは、建物の構造や設備等の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが客観的に明らかなものをいい、例えば、その全てが店舗である建物など建物の設備等の状況により住宅
の貸付けの用に供しないことが明らかな建物が該当します。
「居住用賃貸建物」に該当する場合は、当該居住用賃貸建物に係る消費税については仕入税額控除の対象となりませんので、ご留意ください。
【適用開始時期】
令和2 年10 月1 日以後に行われる居住用賃貸建物の課税仕入れ等の税額について適用されます。
【経過措置】
令和2 年3 月31 日までに締結した契約に基づき令和2 年10 月1 日以後に行われる居住用賃貸建物の課税仕入れ等については、①仕入税額控除制度の制限は適用されません。
なお、制限を受けた場合であっても、調整期間中に別の用途に供した場合や、他の者に譲渡した場合には、仕入税額控除を調整することになります。(②居住用賃貸建物の取得等に係る消費税額の調整)
ご不明な点がございましたら弊社担当者までご相談下さい。
税務会計3 課 マネジャー
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