給付金等の取扱い
株式会社 佐々木総研
税務・会計2020 年は新型コロナウイルス感染症への対応として様々な国の支援制度が実施されてきました。個人が受け取る給付金は給付金によって課税の対象になるかが異なります。その取扱いについては以下の通りです。
【個人が受け取る次の給付金等の収入は所得税が非課税とされます】
【個人が受け取る次の給付金等の収入は所得税の課税の対象とされます】
消費税においては、対価性がないので課税対象外となります。
税務会計3 課
著者紹介
最新の投稿
- 2021年7月5日税務・会計企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い
- 2020年11月6日税務・会計給付金等の取扱い
- 2020年4月2日税務・会計確定申告期限等の延長
- 2019年8月2日税務・会計食事療法に係る医療費控除と消費税